
当事業所はアメリカ(米国)タックスリターン(確定申告)の申告支援を行っております。
日本に住んでおり、アメリカ(米国)で所得があるプロスポーツ選手、プロアスリート、その他の方々を対象に源泉徴収されている連邦税30%、及び州税の還付手続きの支援を行っております。
- アメリカ(米国)タックスリターン(Tax Return)とは
- 外国人がアメリカ(米国)で収入を得ると30%の連邦税(Frederal Tax)が源泉徴収されます。 タックスリターン申請(確定申告)を行うことで過剰に源泉されている税金の還付を受けることができます。
アメリカ(米国)非居住者でアメリカ(米国)から所得がある方
タックスリターンには大まかに分けると、アメリカ(米国)居住者、アメリカ(米国)内に183日以上滞在していた方、183日未満滞在していた方の3パターンに分かれます。
当事業所では、プロスポーツ選手、プロアスリート、その他の方々で、アメリカ(米国)非居住者でかつ183日未満の滞在で所得がある方(※)の申告支援を行っております。
(※)その他、細かい規定がございますので、詳しくはお問い合わせください。
タックスリターンにおける還付率
タックスリターン申請を行うことで30%、満額が還付ではありません。
Federal Tax(連邦税)は必ず掛かり、その税率は所得により変わってきます。
一般的に所得が大きければ大きいほど税率も高くなります。
タックスリターンまでの流れ
(1)ヒアリング
所得額、滞在日数、ビザの種類等をヒアリングさせて頂きます。
※内容によってはお受けできない場合がございます。
(2)ITIN(納税者番号)の申請と付与
アメリカ(米国)のITIN(納税者番号)を付与してもらう必要があります。
そのためには本人確認の内容証明とForm W-7(ITIN納税者番号申請フォーム)をIRS(内国歳入庁)に申請する必要があります。当サービスではIRSの元認定代理人(CAA:Certifying Acceptance Agent)で10年の豊富な経験を持つCPA(公認会計士)が内容証明とForm W-7の申請をサポートいたします。
(3)Form 1042NRの申請
ITIN(納税者番号)申請と同時にアメリカ(米国)非居住者向け申請書であるForm 1042NRにて確定申告を行います。
また、州税が課税される州で所得があった場合には、州税の確定申告及び還付手続きも行います。
(4)チェック(小切手)受領とタックスリターン完了
書類に問題がなければ約2ヶ月から3ヶ月で小切手が送られてきます。
ご契約と報酬について
▼タックスリターン申請
| 報酬 | 応相談(個別にお見積もりいたします) |
|---|---|
| 契約期間 | 3年間 |
| お支払い方法 | お打ち合わせによる |
▼コンサルティング
| 報酬 | 2往復まで 5,000円 (メールによるコンサルティングになります) |
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